「遺言」は、「ゆいごん」や「いごん」と読まれます。被相続人(遺言する人=遺言者)の最終の意思表示のことです。最終の意思表示とはいえ、亡くなる直前に書く「遺書」のようなものではなく、その遺言をした人(遺言者)が亡くなった後の法律関係を定めるための意思です。つまり、遺言者が自分の死後の財産の処分等の法律行為に対して、自分の意思表示の効力を及ぼすことができるということです。
この遺言は、被相続人となる方(遺言者)が相続に自身の意思を反映させるためにとることができる唯一と言ってよい方法です。自分が築いた財産を自分の遺志に沿った形で相続人に配分することができます。また、遺言を残すことによって、相続人の間での遺産争いを防いだり和らげたりすることが期待できます。